こんにちは!
株式会社REGATEの金城です。
先日全日本不動産協会が実施する法定研修会に参加してきました。
研修で勉強した内容は
「不動産登記法の改正」
「その他民法の改正」
などなど。
不動産売買をやる上で必要な内容ばかりでした。
隣地所有者が行方不明の場合や、相続登記を完了していない土地の対応、共有者が行方不明で意思確認が取れないなど、今までは物件の処分の際に高いハードルとして頭を悩ませていた事例が大分やり易くなったという感じの法改正。
簡単にまとめると共有者に行方不明者が居ても売買が可能になったり、土地を国庫に帰属できるようになったなど、不動産の処分で困っていたオーナーさんや、その相談を受けていた不動産屋にとってはとても有利な内容がてんこ盛りでした。
特に私が興味を持ったのが相続不動産の処分がやり易くなったという点ですかね。
沖縄では戦前戦後から長きに亘って相続登記をやっていない不動産が多く、所有権が枝分かれしすぎて話がまとまらなかったり、共有者の一人がくせ者で共有分割ができなかったりしてたくさんの人が悩んでいた事実があるんですが、今回の法改正でこれらもやり易くなったという感じです。
個別に様々な要件があって、全部が全部解決できるという感じでは無いのですが、今まで泣き寝入りをしていた不動産所有者さんには嬉しい変化だと思います。
毎年変化していく法律の最新情報を得る事は不動産屋として最低限の仕事です。
不動産関連の法律に関しては一般の素人の方には分かりにくい事もできるだけわかりやすくアドバイスしますし、こじれた権利関係やなかなか解消できなかったトラブルなどもガンガン解決に導きます♪
不動産相続や共有物の分割、相続人が行方不明など不動産に関する事で悩んでいた方は一度弊社までご相談ください!
勿論無料でご相談&アドバイスに応じます!
では~
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