こんにちは。
株式会社REGATE(リゲート)伊波です。
今回は調査の中で学んだ接道(43条但し書き)について情報共有しようと思います。
不動産について経験が浅い方や不動産売買の勉強をし始めた方には勉強になる記事だと思います。
まず最初に不動産を売買する上でまず最初に考えなければいけないのが
「その土地に建物を建築することが出来るか」
ということです。
建物を建築する事が出来ない土地とかないでしょ?
と思う方もいるかもしれませんが、その建築の可否の重要な条件が接道になります。
また、接道といってもただ道に接道しているだけでなく「建築基準法上の道に2m以上接道」が条件となります。
今回の記事は「建築基準法の道路」と「43条但し書き」について説明していきたいと思います。
道路と言っても、細かくは下記の画像の通り分かれています。

7つに分けられていていますがまず最初に考えるのは、42条1項又は2項に該当するか(建築基準法の道路)ということです。
該当していなければ建築基準法上道路に接道していないということになります。
ここで、例外として出てくるのが43条但し書きです!
43条但し書きとは、
建築基準法上ではない道路(上記表の42条1項又は2項道路以外の道路)なので接道していても原則、増改築や再建築不可。
ですが建築審査会の許可を受けることで建築可能になります。
この例外を抑える事で、
本来建物を建築することが出来ない土地(評価が低くなってしまう土地)
↓
例外的に建築可能な土地(評価が高い土地)
にすることが出来ます。
今回の接道の中で学んだことは、お客様の希望があってもそれを実現してあげらるかは担当者の知識・経験に大きく左右されてしまうということです。
根拠を抑えた上でしっかり勉強をすることで「確かな知識・経験」を積み少しでもお客様の希望を叶えてあげられる営業マンになりたいと思った次第です。
では~。