こんにちは。
株式会社REGATE(リゲート)の長嶺です。
先日、那覇市松尾と識名の物件調査を行いました。
査定物件に共通するもの
それはどちらの土地上にも古家があること、建築基準法で定める建築のための接道条件を満たしていないということ
いわゆる袋地

↑イメージ図①
緑の隣地3区画は建築基準法上の道路に赤い線の部分が接道していますが、袋地部分は道路に面しておらず、再建築不可になります。

↑イメージ図②
イメージ図②のように隣地から進入路を買取り出来れば建築基準法上の道路に2m以上の接道要件を満たせるので建築可能になります。
市街化調整区域や都市計画区域外などの地域では隣地も敷地が広い不動産も多いですが、那覇市などの市街地は隣接地とも建物の距離が近く、接道部分を買い取り交渉するのも、難航することが殆どです。
なので再建築が出来ない物件の売却交渉先は隣地所有者になります。
隣地所有者との交渉が纏まらなければ、売却自体が難しくなってしまいますので近隣の相場価格よりもかなり下がってしまいます。
隣地所有者三者に資金力があって、買い取り競争してくれたら良いのですが、世の中そんなに甘くありません。
隣地者は格安で敷地拡大出来るので資金に余裕があれば、凄く良い話ですよね!
調査内容を纏めた査定書を依頼者に提出してきます!
ではでは~