こんにちは。
株式会社REGATEの伊波です。
今日は先日お申込みいただいた「与那原町字与那原 土地」の契約準備と査定調査に行ってきました。
契約準備では、本日売主様との事前読み合わせがあるので書類準備及び最終チェックをしました。
査定は八重瀬町字港川の土地を調査しました。
港川地区は八重瀬町(旧具志頭地区)に該当しており都市計画区域外になります。
また査定地は袋地になっており接道義務は満たしていませんが、都市計画区域外のため建築基準法の接道義務を受けない土地になります。
ですが建物を建築する際は、一定規模までは工事届け、それ以外は通常通り建築確認申請が必要になります。
工事届と建築確認申請の線引きは、
・RC造平屋200㎡以下 特殊建築物で100㎡以下であれば
市町村長に工事届を提出。
それ以外は建築確認申請が必要になります。
都市計画区域外の査定はあまり経験がなかったのでとても勉強になる調査でした。
査定内容をまとめた後、依頼主様へ有効活用法を提案していきたいと思います。
ではでは~