こんにちは。
株式会社REGATEの伊波です。
今回は先日西原町の物件を調査した際に学んだ接道方法について共有します。
査定調査で現地調査へ行く前に事前に公図や登記簿を確認していました。
公図↓

見た瞬間、「ん?接道が取れてない?」
グーグルマップのストリートビューで確認してみると道路はあります。
ストリートビューで見た感じ、位置指定道路と思ったのですが通常であれば道から対象地までの間でそれぞれの土地から道路部分は分筆されているはずです。
疑問を持ったまま早速現地へ
現地到着し確認するとこのように道路(黄色枠)が確認できました。

それぞれの土地の中心に幅員約4mの道路が約30m程度伸びていました。
現地確認した後、西原町役場の土木課へ行き確認すると道路台帳にも記載がないためわからないと伝えられ、その他の上下水道の配管図を取得。
その後は、中部土木事務所へ行き道路及び対象地の建築確認を調べました。
結果、分筆はされていないが位置指定道路として指定されていました。
分筆されていない理由を確認すると、対象地の建物建築時には規制が緩かったこともあり所有者からの承諾があればそのまま位置指定道路として指定することができたためでした。
また将来的な再建築の際にも問題なく建築が出来るのか確認したところ、建築基準法上の位置指定道路として指定されている為同様の要件で申請すれば問題なく建築可能とのことでした。
ここまでの調査で建築基準法上は再建築も問題ないことがわかりましたが、実際に下水道への接続などの為に道路掘削が必要な際は所有者より許可をもらわないといけない為道路所有者との関係性も重要になことが判明
言い換えれば、道路敷地所有者との関係性が悪かったり、協力的でない人だった場合道路工事が出来ない可能性もあるという事です。
机上調査、現地調査、役場及び関係個所調査で毎回何かしら学ぶことがありとても勉強になります。
後日、査定依頼主と面談予定ですので物件の説明に加え上記の事もしっかりお伝えしたいと思います。
ではでは~