沖縄でも増える「おふたり様」夫婦の相続と不動産の備え方
最近では女性の社会進出の促進によって子供のいないご夫婦も増えてきました。
「夫婦2人だから安心」と思いがちですが、いざどちらかが亡くなったり介護が必要になると、思わぬトラブルに直面することがあります。
例えば、夫が亡くなった場合、残された妻が遺産をすべて相続できるとは限りません。
下記の図のように夫に兄弟姉妹がいれば、その人たちも相続人になるのです。
疎遠な親族から突然「遺産を分けてほしい」と言われるケースも珍しくありません。
↓法定相続分の図

その疎遠な兄弟姉妹からの相続トラブルを未然に解決する策のひとつが遺言書です。
兄弟姉妹には「遺留分」がないため、遺言さえあれば希望通りに財産を配偶者へ残せます。

沖縄では先祖代々の土地や実家を引き継いでいるケースが多くあります。
夫婦で住んでいる家でも、名義が夫の兄弟と共有になっていることもあり、その場合は売却や活用に同意が必要です。
「施設に入りたいから自宅を売って資金にしたい」と思っても、親族の同意が得られなければ身動きが取れません。
元気なうちに名義を整理したり、持ち分を買い取ることも検討しましょう。
もう一つ大事なのは、介護や認知症に備えることです。
沖縄でもご夫婦揃って高齢になれば、同時にサポートが必要になる可能性があります。
甥や姪、専門家にお願いしておけば、突然のトラブルにも対応できて安心です。
いかがですか?
「うちは子どもがいないから大丈夫」と思っていると、思わぬ相続トラブルに巻き込まれる可能性があります。
特に不動産を持っている沖縄のご夫婦は要注意。
遺言、名義整理、後見契約など、早めに準備しておくことで残されたパートナーが安心して暮らせます。
もし同じような不安がある方は、ぜひ私たちREGATEにご相談ください。
沖縄の不動産事情を踏まえて、一緒に安心できる未来を描いていきましょう。
弊社では現在、相続物件の調停や裁判などのお手伝いをさせていただき、売却までのサポートをさせていただいております。
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では~
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