こんにちは
株式会社REGATEの長嶺です。
最近査定させて頂いた南部某所の土地。
父親の遺言により広い土地を兄妹4人で分けたようで、内1つの敷地は町道に面しており既に住宅を建築している。
今回の査定は専用通路部分の奥にある依頼者さんの土地査定。
専用通路の先には兄妹3人の敷地があり、その1つの長男さん名義土地(133-2)上には父親が建てた築40年程の住宅が建っている。
問題が一つ
町道に面している専用通路の幅員が5m。
父親が建てた住宅にも専用通路を使用して建築しているので残り2つ(133-5,133-6)の敷地に対して3mの付近では建物が1棟しか建てられない。。

↑イメージ図
本来なら奥に兄妹3人の土地があるなら分筆時に6mの専用通路を確保するべきでした。
手前の町道に面している133-7も既に建築済なので現段階での幅員確保は厳しい状態。
一般の方が接道義務や建築基準法を分からないのは仕方がないとしても、測量分筆を行った家屋調査士さんはアドバイス出来なかったのでしょうか??
依頼者の言われた通りに分筆するのも大事かもしれませんが、専門的な知識を有しているのだからきちんとアドバイスして欲しいと思った一件でした。
かくいう自分も、私の判断がお客様に不利益を与えることもある事を自覚して業務に取り組みます。
ではまた!
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