不動産業界の
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It will be a new "gate" by demolishing the old "frame" of the real estate industry.

BLOG
2月23日
2024
不動産相続において公正証書遺言書っていいよ♪ってお話

こんにちは!

(株)REGATEの金城です。

 

ふと社内で話し合っていて相続のトラブルが起きそうなご家庭の対応策として

「公正証書遺言書」

がかなりいい感じになりそうだね。という事になったので共有しようと思いました。

 

 

まず、不動産のトラブル相談で多いのが

相続人の中に行方不明者が居る。とか

相続人の中に相続に協力しない人が居る。とかが多くて

 

相続登記の遺産分割協議書が作成できないというパターンが散見されます。

 

基本的には、法定相続人が協力をして相続が起きた時に印鑑証明書と実印を用意して遺産分割協議書に署名押印をして、それ相応の相続分を取得するわけなんですけど、、、

これって、みんながみんな満足するだけの相続分を取得できる場合にだけスムーズで円満な相続登記になるわけで。。。そんなに世の中甘くないわけで。。。

 

トラブルになるケースのほとんどの場合は

「俺(私)の方が親の面倒を見たから多く貰う!」

「他の兄弟は生前に援助してもらっていたから、相続分は減らすべきだ!」

みたいな感じで残された兄妹間の損得勘定が働くと法定相続分で納得をしない人が出てきます

 

こうなると何度も家族で協議をしないといけないし、みんながみんな納得をする分配方法に至るまでにかなりの労力を強いられます。

この相続協議のおかげで兄妹間の仲が悪くなって金輪際縁を切るみたいな事態にもなりかねません。

 

また、沖縄ではよくあるんですけど、戦後のごたごたで曽祖父の代から相続登記をしていないケースとかが多く、相続人の中に行方不明者が出たり、数十年前に海外や本土に出ていったきり音信不通になってしまう兄妹や親戚が居たりします。

親の代や祖父母の代で遺産分割協議書がまとまらずに塩漬けになるケースも見受けられます。。。その場合も上記と同様に兄弟姉妹だけの話ではなくなってしまうんです。

 

こうなってしまうと遺産分割協議書の作成の難易度は先ほどの兄弟間の分配のお話どころではありません。

行方不明者の捜索や海外に居る場合には海外の領事館を通しての宣誓書の取得。不明者が子供を作って亡くなっている場合などは見ず知らずの甥っ子姪っ子などに連絡を取らないといけないし、その甥っ子姪っ子も亡くなって更に代襲相続してた日には・・・・

 

 

とまあ、こんな感じで不動産の相続でトラブルになってしまっている人たちは

「売りたいのに売れない不動産」

を抱えてしまい頭を悩ませているんですね。

 

 

そこで本題の公正証書遺言書です。

 

公正証書遺言書の凄いところは相続人の一人に単独相続させたい時にもこの公正証書遺言書一つあれば相続登記が可能なんです。

 

例えば長男は遊び惚けていて家の事や親の面倒を一切見ないのに、次男は家族ぐるみで家の事や親の面倒を見てくれる。

次男にだけ相続させたいけど、長男が納得しないかもしれない。。。

 

という時なんかに効果的です。

次男に全部相続させる。という公正証書遺言書を作成しておけば、相続発生時に長男の印鑑や同意を得ずに次男だけの相続登記が可能になるんです。

その他の兄弟姉妹の印鑑証明書とかの書類も必要ありません。

 

相続分をもらえなかった兄妹が反対してくることが目に見えますが、その時は遺留分減殺請求権を行使してもらって遺留分を分け与えればいいわけです。

 

また、この公正証書遺言書による相続だと行方不明になった兄妹や親族を探す必要もありません。

もしも行方不明者が自分の持ち分を要求してくることがあれば、その時も遺留分減殺請求権の行使をしてもらって遺留分を分ける事で話は終わります。

 

 

 

不動産屋という立場から言うと相続登記が出来ずに処分もできない不動産を抱えてしまうことが一番の損失だと考えます。

 

塩漬けにしてしまうよりは、相続登記を済ませて取得者には遺留分やそのほかの持ち分は留保しておいて、とりあえずは登記を済ませて話を進められるということを最優先にするべきだと思います。

 

自筆証書遺言書でも同じ効果を発揮しますが、自筆証書遺言だと遺言書としての不備が見つかって無効とされてしまう事もあり、無効になると遺言書が無い通常の法定相続に逆戻りです。

 

なのでできるだけ公正証書遺言書がいいよ。という事ですね。

 

ちなみに今現在不動産相続でトラブっている人にはこの公正証書遺言書は使えませんが、

自分の子供や孫に遺産を残すうえで少しでもトラブルを減らしたいのならかなり有効な手段だと思います。

 

また、まだ親は健在だけど今のままだと兄弟姉妹で相続分でトラブルになるかもしれない、というような家族を抱えている場合は、早急にお父さんやお母さんに相談して公正証書遺言書による財産の分配を考えてもらうのもいいかもしれません。

 

長くなりましたが不動産の相続トラブルは簡単に家族の絆を引き裂きます。

そうならないように考えてあげるのも最後の親の仕事なのかもしれませんね。

 

では~

 

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