こんにちは。
株式会社REGATEの伊波です。
先月ニュースでも話題になっていた「仲介手数料上限額の緩和」についてまとめてみました。
不動産売買だけでなく賃貸にも影響する話ですので、業務に従事している方には参考になる記事だと思います。
始めに要約すると、
増え続ける空き家問題の対策の1つとして、低廉な空き家への仲介手数料上限額を緩和し空き家問題解決に向けて進めていくということです。
※低廉な空き家とは、金額の安い空き家を指します。
全国で増え続ける「空き家問題」があり、2023年時点では全国で900万戸の空き家があると言われています。

低廉な空き家になるには、安い金額でも売買、賃貸されない理由があります。
・買い手目線では、立地、物件状態など金額に対し魅力的な条件が少ない
・仲介会社目線では、調査~売却までの時間に対しての報酬額が少ない
解決策として買い手の為に物件価格を安くすると仲介会社の報酬が更に減ってしまい手を付けない業者が増えてしまう「負のスパイラル」に入ってしまいます。
そこで2018年(平成30年)1月1日より仲介手数料の料率が改正されています。
根拠はこちら↓
・宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
第七条に記載

従来の売買価格に応じた報酬額の枠を広げ、
400万円以下の物件は手数料+調査に必要な費用を組み込めることで、18万円の報酬額をもらえるようになりました。
今回はこの400万円以下、最大18万円の枠が800万円以下、最大30万円の枠に広がる案です。

これまでの18万円→30万円まで報酬額が多くすることで、低廉な空き家の売買活性化を促進していこうという考えです。
また不動産売買だけでなく不動産賃貸においても改正案が出ています。

現行の貸主、借主合わせて家賃1か月分から合わせて2か月分への改正案になります。
賃貸仲介会社からすると単純に報酬額が2倍になる為、美味しい話ではありますが実際に長期空き家の賃貸物件となると何らかの原因(築年数や周辺環境など)がある中で貸主又は借主からこれまで以上に報酬を下さいというと更に決まりにくくなる想像もできますが、、、、
上記の改正案は、令和6年7月1日(施工予定)になっております。
参考資料は下記の通りですので興味のある方はご覧ください。
・「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の一部改正(案)について(概要)
ではでは~