不動産業界の
古い「枠」を取り壊して、
新しい「門」となる。
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BLOG
6月25日
2024
相続って大変・・・あ、もしかして公正証書でいける?

こんにちは~

(株)REGATEの金城です。

 

最近、相続案件のご相談が増えてきています。

不動産の売買に於いて相続登記をしていない物件ってめちゃくちゃ多いんですよね~

 

そこで少し勉強になったことがあるので共有したいと思い、この記事を書いています。

 

ここのところ対応している案件はおじいちゃんの代で相続登記が止まっていて代襲相続がたくさん発生しているというケース・・・。

 

この場合、戸籍謄本を取り寄せ法定相続人を全て洗い出して、その法定相続人全員の印鑑証明書と実印による署名押印が必要になります。

 

全員が相続登記に協力的で分け方も円満であれば特に問題が無いんですけど、何代か前のおじいちゃんの代で相続登記を止めているケースの場合、誰かしらが反対をする、もしくは過大な金銭を要求するとかの問題が発生して協議がまとまらずに不動産が塩漬けになりがちです。

 

何代も代襲相続をしている内に当事者の事情も経済状況も変わりますので、お金に困った親族が一定数いるというのは当たり前の事ですね。

 

 

と、代襲相続の案件をまとめるのが大変というのはネットを探せばどこにでも転がっている事案なのでコレはおいといて。。。

 

今取り掛かっている案件で高齢の相続人が居て、この遺産分割協議書をまとめている間に万が一亡くなった場合は更にそこから代襲相続が発生して当事者の数が途方もないくらい増えそうな感じになっていてですね。。。

 

そこでこのご高齢の方の相続分だけでも先にまとめちゃいたい!ってことで「相続分の譲渡」を公正証書で交わしちゃえばいけんじゃん?って思った次第でして。。。

 

公証人役場でしっかりと相続分の譲渡について契約書を作っておけば、万が一そのご高齢の方が亡くなっても公正証書を用いて譲受人による単独登記ができるのではないか?・・・と。

 

 

結論を言うと公正証書による単独登記は「公正証書遺言書」では可能ですが、「譲渡」「売買」を公正証書でやってもダメってことでした。

公正証書は金銭や有価証券に対しての執行力はあるらしいんですけど、不動産に於いてはそうではないと。。。

 

難しい事は抜きにしてこの結論に至ったので共有します。

 

相続登記はとにかく早めにやる。

遺産分割協議も早くやるに越したことない。

 

というごくごく当たり前の事実に行き当たりました。

 

長くなったのでこの辺で。

次回は「仮登記と予約完結権の消滅時効」について勉強になったことを共有しようと思います。

 

沖縄の不動産のご相談は弊社までお気軽にお声掛けください。

 

では~

 

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