不動産業界の
古い「枠」を取り壊して、
新しい「門」となる。
It will be a new "gate" by demolishing the old "frame" of the real estate industry.

BLOG
7月19日
2024
筆界未定地

こんにちは。

 

株式会社REGATEの伊波です。

本日は査定調査で出てきた筆界未定地についてお話しします。

 

お客様より査定依頼があり登記や公図を上げると

筆界未定地でした。

(初めて見たとき足し算、引き算に見えてしまったのはここだけの秘密、、、、)

 

筆界未定地とは、字のごとく境界が特定されてない土地のことを指します。

原因は様々で、隣地所有者の合意を得られない、行方不明により確認が取れないなどなど

 

境界が特定されていないと多くの問題が発生します。

・建物建築できない

・分筆できない

・相続分割できない

・農転できない

など、かなり制限を受けてしまいます。

 

今回の筆界未定になっている原因の土地「160-2」の登記を上げてみると所有者琉球政府と判明

土地家屋調査士の方に解消方法を確認すると、土木事務所や県へ確認することで時間は掛かるが解消可能との事でした。

また琉球政府は特にレアケースではなくしばしばあるそうです。

 

所有者が個人などで協力を得られない際も「筆界特定制度」を使用し法務局に筆界の位置を指定してもらうことが可能です。

通常の確定測量に比べ、料金が時間が掛かるデメリットはありますが隣地所有者の同意を得られなくても境界確定が出来るためとても便利な制度です。

 

依頼主も筆界未定地について知らない様子でしたのでしっかり説明が出来るように資料作成したいと思います。

ではでは~

この記事を書いた人

不動産売買に関する事を思うままに書いています。
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