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BLOG
9月26日
2024
表題部だけの相続人申告登記について

こんにちは~

(株)REGATEの金城です。

 

今年から導入された不動産の相続登記の義務化についてなんですが、

私の親族間でも一つ相続登記がなされていない土地があるんですね。

 

しかも明治生まれで戦争のゴタゴタに巻き込まれたひいじいちゃんの名義のままの土地。

昭和初期の人によくある結婚と再婚を数回繰り返したタイプのひいじいちゃん。

更にはその息子の私のじいちゃんも何回か結婚と離婚を繰り返し。。。

 

その二人にはそれはもう昭和初期よろしくたくさんの子供がいてですね・・・

 

はい。察しのいい方はお気づきでしょうが、相続登記すらできない状況です。

遺産分割協議を進めようにも私の父でさえ会ったことも見たこともないような人の子や孫、ひ孫が全員相続人になってしまうから無理ってもんで。。。

 

でも放置したら相続登記の義務を果たせずに過料の可能性もあるということなので、

その救済措置である「相続人申告登記」を済ませようかと思い立ちました。

↑私のひいじいちゃんの土地みたいに相続登記を進めたくてもどうしようもないような場合に、その相続人が単体で「相続人の申告」をして相続登記ができない旨を申し出れば義務を果たしたとみなす措置です。

 

そこでいろいろと戸籍や除籍を集めていて、書類は揃ったかな~と思ったらここで問題が・・・

 

土地に表題登記しかされていないんです。

↑こんな感じ

 

調べてみると相続人申告登記は甲区に登記できるものなので、権利部自体がない不動産だと手続きができないということ・・・

申告登記をするためには権利部に所有者の保存登記をしないといけないわけなんですけども、その保存登記ができるならそもそも申告登記をする必要がないわけで・・・

 

こんな感じで卵が先か鶏が先かみたいな問題にぶつかりました。

 

知り合いの司法書士さんに聞いてみて今後の対策を練ってみようと思います。

とりあえず表題登記だけの名義で保存登記ができるのか?ということを調べてもらっています。

 

たぶん、この事案は同じようなことで悩む方が出るかもしれないので共有しておきます。

その解決策も見つかれば共有しますので、またちょくちょく弊社のHPを覗きに来てください。

 

では~

 

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