不動産業界の
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BLOG
11月14日
2024
養子縁組と代襲相続

こんにちは~

(株)REGATEの金城です。

 

少しばかり興味をそそられる話題がありましたので乗っかってみますw

↓タップ

養子縁組後の遺産、親に代わり相続「できず」最高裁

※少しややこしい話なのですが不動産売買関係の人はゆっくりと読んである程度理解した方がいいと思います。

 

さて、この件の結論を簡単に言うと

養子縁組のに生まれていた子供(原告)が、母親の養子縁組の兄弟姉妹の代襲相続権を求めたけど、最高裁で否決されたということですね。

 

 

ここからは少し詳しく私なりの感想というか。。。

通常であれば兄弟姉妹の子は代襲相続権がありますが、いとこの場合は代襲相続権がないということが前提です。

なので本来であれば親のいとこの代襲相続を求めたとしても否決されるのが当たり前です。

で、今回のケースだと親同士がもともといとこ同士だったのに、実母がいとこの母親(おば)と養子縁組を結んだことで、母親といとこが法律上の兄妹になったということ。

 

んで原告から見ると、そのおじさん(いとこ)が2019年に子供が居ないまんま亡くなって、すでに2002年に亡くなっているけども法律上の兄妹である母親がおじさんの遺産を代襲相続してるから、その母親の相続人である原告がおじさんの相続財産を登記しようとしたという話。

 

そもそもが養子縁組ってそれを結ぶ当事者同士に法的な何かが必要な時に結ぶものであって(相続対策とか)、当事者ではないその子まではその効力が及ぶのか?及ばないのか?ということが問題であって。。。養子縁組前に生まれた子供には親族関係を生じないという判例もあるし、、、連れ子の代襲相続権を認めないという事と似てるようで似てないような・・・

 

国側としては今回の代襲相続権を認めたら相続の範囲が広がりすぎるから否認したみたいなことになっていて、、、、

 

はい。ここまで書いてみて何度読み返しても、正直自分ではなんとなく理解しているつもりだけども、自分の理解をこうやって文章にするのも難しい案件だという事で、ここまで読んでくれた方もちんぷんかんぷんになってる人がほとんどでしょうw

 

たらればになるけど、おじさんが先に亡くなって、それを母親が兄妹として相続していたらスムーズだったのに、それが逆になるだけでおかしくなるというのも不思議なもので・・・w

原告が養子縁組後に生まれていたらそのまま相続できていたのに。。。という事も。

相続なのか?代襲なのか?でこんなにもややこしいなんて。

 

とりあえず今回の問題はごちゃごちゃややこしい権利関係というより法律側に問題がある気がします。

 

記事本文より↓

代襲相続に関する民法の規定は、祖父母から孫への「直系」型は養子縁組前に生まれた子どもを明確に対象外としている。一方で、おじ・おばからおい・めいへの「傍系」型に関しては規定に不明瞭な部分があった。

 

現代では家族の形も変わってきているのに日本の法律って昔から変わらないものが多いし、今回の件はその盲点というか曖昧なところが事件化したという感じだと思います。

 

養子縁組で相続対策をしようというのはよく見かけますが、せっかく養子縁組を組んで自分と子の代の相続を対策しても、その代襲相続で後々の子孫がもめてしまうとなんか元も子もないというか・・・

 

ただ、今回の件は原告が無理矢理におじさんの遺産をもらうためだけに争ったようには見えないし、自分が原告の立場でもなんだか納得できない結論に感じます。

だって、親同士は法律上は兄妹だったんだし・・・。

 

 

というわけで。何度もこのHPのコラムで書いてますけども不動産を持っている人全員にお伝えしたいです。

 

「不動産だけを残されて困る子や孫はたくさんいます」

「先祖代々の不動産を守って子や孫に残した」っていうのがかっこいいのは昭和までですw

 

なんなら老後資金のために、実家などの不動産をご自身で売却して、ちゃんと自分の老後対策をしてほしいと望む子が増えています。

頑張って不動産を残されても、親が痴呆になってしまって不動産を処分できずにお金も足りなくて介護で疲弊する子供たちも増えています。

 

 

 

つまり相続は誰にでも起きますので事前に対策しましょう。ってことですね。

 

沖縄の南部地域で相続や不動産でお悩みの方が居たらぜひご相談ください。

 

なんだか今回の本筋とは違った結論で申し訳ないですw

この件は今後も識者の見解とか解説を読んでもっと理解したらコラムにしてみようと思います。

 

 

では~

 

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この記事を書いた人

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