不動産業界の
古い「枠」を取り壊して、
新しい「門」となる。
It will be a new "gate" by demolishing the old "frame" of the real estate industry.

BLOG
7月11日
2024
43条但し書き

こんにちは。

 

(株)REGATEの伊波です。

 

本日は査定調査の中で接道方法、43条但し書きで勉強になることがあったので共有します。

 

今回調査した物件の公図↓

 

公図上で接道している箇所でいえば南東側の里道のみですが、北側にも2軒住宅が立っている為どのように接道要件を満たし建築しているか確認するため南部土木事務所へ

 

調査結果、北側の2軒とも専用道路として接道要件を満たし建築されていました。

また対象地は里道での接道要件は満たせないとのことでした。

 

自分としては43条第6項第2号で接道を取れるかもしれないと思っていました。

↓43条第6項第2号

 

満たせない理由としては里道が「特定通路」の建築物が立ち並ぶという要件を満たしていなかったからです。

※特定通路→平成11年5月1日において、現に建築物が立ち並び、一般の交通の用に供されている道のことを言います。

 

結果として現時点では無接道の土地ということが判明。

ですが幸いにも対象地の東側に南部東道路が将来的には開通予定になっており将来的には接道要件を満たせる予定です。

※南部東道路工事完了予定は2020年代後半を予定していましたが現在工事が遅れており完成時期の目処はたっていないとの事でした。

 

まとめると43条第6項第2号は現に建築物が立ち並ぶことが重要!という点です。

 

現在は無接道で評価が低いですが、将来的には大きく評価が変わる点をしっかり説明したいと思います。

ではでは〜

この記事を書いた人

TEL:080-3987-7226
不動産キャリア:賃貸仲介約9ヶ月
出身地:浦添市
一言:一つ一つの出会いを大切に、丁寧な対応をモットーに頑張りますのでよろしくお願いいたします。

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