不動産業界の
古い「枠」を取り壊して、
新しい「門」となる。
It will be a new "gate" by demolishing the old "frame" of the real estate industry.

BLOG
4月25日
2025
3,000万円特別控除とは?

こんにちは。

(株)REGATEの仲村渠です。

本日は、不動産を売却した際に発生する税金についてのお話になります。

不動産売却を検討している方に参考になればと思いますのでお時間あれば読んで見てください!

皆さんは、3,000万円特別控除という制度はご存知でしょうか?

内容としては、不動産を売却した際には通常であれば売却利益に対して税金が発生しますが、ある一定の条件を満たせば控除が受けられるという内容になります。

例えば、今住んでいるマイホームを過去に4,000万円で購入し、その後マイホームを売却する際に購入時よりも高値の7,000万円で売却できたとします。

本来であれば購入金額よりも高値で売れた3,000万円に対して税金が発生しますが、冒頭で話した3,000万円控除という制度を使うことによって、3,000万円までの利益は控除されるという内容です。

今回のケースで言うと譲渡利益が3,000万円以下ですので、売却した際の譲渡税金はかからないという形になります。

こちらの制度を上手く利用出来れば手元に残る資金が増え、次回のマイホーム購入資金に充てたりする事が可能です。

ですが、こちらの控除を利用するにはいくつかの条件があります。(下記参照)

①住居用の不動産であるという事

簡単に説明すると、マイホームや実際に居住していた物件が適用条件になります。

実際に住んでいなかったり、賃貸物件として他者に貸し出していたり、利益が出ている場合などは対象外になります!

(※実際に住んでいるか確認する為、売却前の数ヶ月分の電気・水道・ガスの使用明細を提出しないといけない事もあるとか…)

②住まなくなってから3年後の年の12月31日までに売却しないといけないという事

あまりにも長期で空いてしまうと対象外になります。

③売主と買主が近しい関係ではないという事

例えば売主と買主が親子だったり、近しい身内関係だと対象外になる事があります!

 

上記の条件を満たしておれば、控除を受けることが出来ますが、控除を受けるためには

マイホームを売却した年の翌年2月16日から3月15日の間に売主様の方で確定申告をしないといけなかったり、いくつかの申請書類等の手続きもありますが上手く活用できればとてもお得な制度になりますね〜

※売却後、新たにマイホームを購入する際には住宅ローン控除とは併用する事が出来ませんのでご注意下さい

今後も皆様の役に立てるような発信が出来るよう、私自身インプット、アウトプット作業を頑張りたいと思います。

それではまた~

この記事を書いた人

TEL:080ー6481-0343
不動産キャリア:2年(賃貸管理業務2年)
出身地:豊見城市

前職は不動産賃貸業でした。売買業務は未経験ですが、お客様の大切な不動産を安心・安全に取引できるよう対応いたします。
気になる事がありましたら、お気軽にご連絡ください!

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