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BLOG
2月8日
2025
家族信託と成年後見人制度の違い

【家族信託と成年後見人制度の違いって何?】

 

こんにちは~

(株)REGATEの金城です。

今回は昨日の記事で紹介した「後見人制度の不動産売却」で少し触れた「家族信託」について書いてみます。

「家族信託と成年後見人制度の違い」について難しい言葉はなるべく使わずに説明していきます。

 

【成年後見人制度とは?】

 

例えば親が事故や病気で倒れたり認知症になってしまい、自分で金銭を管理したりして判断の判断能力が無くなった場合。これを改善するために設けられたのが前回お話した「成年後見人制度」です。

主に個人での意思決定が難しい人の財産や生活を守るための制度で、後見人に選ばれた人が被成年後見人(意思能力を欠いた親や家族)の金銭や財産の管理をしていくのが一般的です。

家族が後見人になるケースや裁判所に認定された司法書士や弁護士が後見人になるパターンもあります。※家族以外の第三者が後見人になった場合は月に数万円程度の財産管理報酬が発生します。

また、家庭裁判所への定期的な財産の状況の報告も必要になります。

 

 

【じゃあ、家族信託って何?】

 

次に家族信託について。

この成年後見人制度と良く比較されるのが「家族信託」です。

大まかに言うと、「認知症になる前に」自分の資産を信頼できる家族に託せる仕組みです。
成年後見人制度と違い、家族信託はあらかじめ信託契約を結んでおくことで、財産の管理や運用をスムーズに行える仕組みです。

例えば、親が認知症になってしまった場合、成年後見制度を利用すると財産管理が家庭裁判所の監督下に置かれ、親の財産の処分が制限されたりして自由に使うことが難しくなります。一方、家族信託では、信頼できる家族を受託者として指名し、事前に決めた範囲で財産管理や不動産の売却などができるため、親の財産の処分が後見人制度よりも柔軟に対応をすることが可能になります。

また、成年後見制度に比べて財産の処分に家庭裁判所の許可が不要なため、売却や資産運用がしやすいというメリットがあります。
ただし、契約書の作成や信託財産の選定など、事前の準備が必要になる点には注意が必要です。

 

要点は家族や親が意思能力があるうちに信託契約を交わす必要があるという事です。

もしも意思能力を欠いてしまう状態になってしまったら先に述べた「後見人制度」を使うことになります。

 

また、デメリットとしては柔軟性が高くスピード感を持って不動産の処分などができるため、信託し相手(受託者)に財産を悪用されてしまうケースもあるらしいです。

 

 

【どっちがおすすめ?】

 

成年後見人制度と家族信託。どっちがおすすめでしょうか?

結論としてこれは、個人の状況によるとしか言えません。

 

ざっと二つの違いをまとめるとこんな感じ。↓

 

◇成年後見制度→本人の判断能力が低下してから家庭裁判所に申し立て
◆家族信託契約→本人に判断能力があるうちに当事者間で契約を締結する必要

◇成年後見制度→財産を管理する人(後見人等)は家庭裁判所が選任します
◆家族信託契約→本人(委託者)が財産を管理する人(受託者)を選任することができる

◇成年後見制度→裁判所又は監督人が、成年後見人等を監督する
◆家族信託契約→信託監督人や受益者代理人を定めていない場合は監督する人がいない

 

後見人制度は、「公正性が高い」が、「必要な手続きが多く自由度が低い」。
家族信託は「自由度が高い」が、「意思能力があるうちにやらなければいけない」というところです。

 

比較すると家族信託のほうが自由度が高くて利用しやすいように見えますが、意思能力があるうちにやらなければいけないというのが一番難易度が高いように思えますw

 

昔ながらの頑固なオヤジたちは

「自分が生きているうちに財産の話をするのはみっともない」とか

「財産を残すから俺が死んだら家族で決めろ」

みたいな感じで自分が認知症になったり意思無能力者になるなんて想定せずに、子供たちの話に耳を傾けないという人もたくさんいますから・・・w

ええ、長年不動産を扱っているとこういう頑固モノに困らされている人をたくさん見てきました・・・。

 

ちなみに弊社には顧問の司法書士や弁護士も居るので、ご家族の財産についてお悩みの方やもっと詳しい話を聞きたい方は、気軽にお問い合わせください!

 

では、また次回~!

 

 

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この記事を書いた人

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